
遺言について
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遺言のご相談なら、広島市中区の司法書士法人 小野司法事務所におまかせください
一番最初にも述べましたが相続において必ずしも被相続人の思い通りに相続手続きが行われるとは限りません。遺言は、死後に自分の意思を伝える為の唯一の手段です。相続の準備は財産を残す側が行うものです。財産は被相続人の物ですから、それをどう処分するかは被相続人の自由にできます。
被相続人が遺言書を残さずに亡くなると、残された相続人の間で遺産の分け方を話し合って決めなければなりません。この遺産分割協議をめぐって相続人の間で争いがおきる事がよくあります。それを防ぎ相続人が円満でいられるようにする為にも遺言書を作成しておく必要があります。
遺言書を残しておいた方が良いケースは以下のとおりです。
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子供がいない
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法律で決められた相続人とは別に財産を分けてあげたい人がいる
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内縁の妻がいる
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相続財産を寄付したい
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葬儀の方法をあらかじめ決めておきたい

遺言を書くには、それぞれ遺言の種類によって法律で書き方が定めらています。
せっかく書いた遺言書に不備があって元も子もありません。自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方について説明いたしますが、きちんとした遺言書を作成したいのであれば、やはり司法書士などの専門家にご相談することをお勧め致します。
自筆証書遺言
文字通り遺言者が自分自身で書いて作成する遺言書です。
遺言者が自分一人だけで書け、遺言の中では最も簡単に作成することができます。また、遺言の内容の秘密が守れる、費用がかからない等の長所があります。逆に短所としては遺言書自体が偽造・破棄・隠匿される恐れや紛失の可能性があること、さらに民法で定められた形式に違反していたり、内容が不明確な場合には遺言が無効になります。また遺言者の死亡後速やかに家庭裁判所で検認を受けなければなりません。
自筆証書遺言の条件としては、遺言者が遺言の全文を自分の手で書くことが必要です。
自分で文字を書けない場合には自筆証書遺言は作れません。
■自筆証書遺言を作成する時の注意点は以下の通りです。
必ず紙に書く
用紙・筆記用具には法律上の制限はありませんが、筆記用具は鉛筆などのように書き換えられて偽造される恐れのあるものは避けましょう。
自筆で書く
代筆してもらったりパソコン・ワープロ・タイプライター 等で作成した物は無効です。
日付を書く
日付は書いた日にちが特定できなければなりません。「平成○年○月吉日」のような記載では日にちの特定ができないため、無効になります。日付も自筆で書かなければなりません。
氏名を書く
氏名は遺言者を特定できる名前であれば、芸名・通称名・雅号・屋号などでも有効です。
捺印をする
捺印の印鑑は印鑑登録をした実印でなくてもかまいません。三文判でも有効です。ただし捺印を忘れると遺言書は全て無効となってしまいます。
遺言書を封筒に入れて封印を押す
秘密証書遺言以外の遺言書では、封筒に入れて封印をしなければならないという定めはありませんが、封筒に入れ封印をしておく事によって偽造を防止することができ、また内容の秘密も守れます。
封印のしてある遺言書は勝手に開封することができず、開封するには家庭裁判所に持参して相続人の立会いのもとで行う必要があります。勝手に開封をすると過料の罰則があります。
公正証書遺言
最も確実な遺言の方法です。
公正証書遺言を作成するには、遺言者が二人以上の証人を立会人として公証人の面前で遺言を述べ、公証人が遺言者が口頭で述べた遺言の内容を筆記して遺言者と証人に読み聞かせ、遺言者と証人はその筆記の内容が正確なことを確認したうえで、それぞれ署名・捺印すれば完成します。この場合の捺印に使用する印鑑は印鑑登録をした実印でなければなりません。遺言書は写しも作られ遺言者本人と公証役場で保存されます。
公正証書遺言では他の遺言方式のように家庭裁判所での検認を受ける必要がありません。また「遺言検索システム」が導入されており、遺言書を作成した期日、正本を保管している管轄の公証役場などが、どこの公証役場からでもすぐにわかるようになっています。
公正証書遺言を作成する場合には財産を特定するための資料として登記簿謄本などもあわせて持参します。また公証人は遺言書の内容については基本的に助言はしません。内容のいかんに関わらず遺言者の言うとおりに遺言書を作成します。
遺留分の侵害などで相続人間に争いをおこさないような遺言書を作るためには、予め司法書士などに相談したほうが良いでしょう。また公証人に遺言書を作成してもらう際に間違いがなくスムーズに遺言書を作成してもらう為に、予め遺言書の原案を作成して一緒に持参した方が良いです。
■公正証書遺言の作成手順は以下の通りとなっております。
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財産目録を作成して遺言の内容を検討します。
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当事務所に手続きについてご依頼いただきます。
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当事務所が遺言書の文案を調整します。
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遺言書の文案を遺言者に確認していただきます。その際に今後の日程の調整も併せて行います。
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公証人に遺言書の文案をFAX又はメールで送信し、事前に打合せを行います。
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日程を調整の上、予定日時に遺言者が公証人役場に出向きます。

よくあるご質問
Faq

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Q. 相続について相談しようと考えていますが、どのくらいの費用がかかりますか? 相談料は初回無料ということですが、2回目からは有料ですか?初回の相談は無料です。相談内容をもとに、相続手続きに関する報酬のお見積書を作成いたします。その後、相続手続き業務をお申し込みいただくと、初めて費用が発生します。 なお、相続手続き業務をお申込みいただいた後は、完了するまで相続手続きに関する相談は無料です。
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Q.相続税がかからない遺産額だと思いますが、相続手続きの依頼は可能ですか?遺産分割や不動産・預貯金の名義変更などの手続き業務は、相続税がかからなくても必要ですし、相続人間の争いも遺産の多少によらず発生します。税理士事務所が中心に相続手続き業務をやるところでは、相続税がかからないと相続税申告業務が発生しないので、積極的に受けない場合もあるようです。当事務所では、相続に関わる業務をワンストップで総合的に対応しています。申告があるなしにかかわらず、相続手続き業務を受けつけておりますので、遠慮なくご相談ください。
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Q. 相続する不動産を売却したいと考えていますが、そんな相談もできますか? その場合の相談料はかかりますか?当事務所には、不動産に強い不動産鑑定士、宅地建物取引主任者もおりますので、何なりとご相談ください。当事務所にて相続手続き業務を依頼いただいた方は手続き終了までは、手続き関連の相談は無料です。
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Q.初回相談時に必要な書類はありますか?・ 戸籍謄本1部(故人の死亡記載がある謄本 コピーでも可) ・ 固定資産課税明細書(固定資産税納付書についている明細でも 可) ・ 他の遺産明細(正確には後日でも可) 詳細は、相談日時が決まりましたらご案内します。
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Q.相続争いとならないように事前に準備できる事は何かありますか?相続争い防止の対策として最も有効な方法は、前もって遺言を作成しておくことです。また、その遺言も、後に問題がおきにくい公正証書遺言がより望ましいでしょう。当事務所には、遺言作成支援や公正証書遺言の立ち合いなど、遺言に精通した専門家がおりますので、お気軽にご相談ください。
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Q. 費用を一括で払えるかどうか不安なので相談することを躊躇しています。相談料の分割払いなどは可能ですか?不動産登記や法人の登記などに関しては一括でのお支払いをお願いしていますが、債務整理などについては分割払い後払い対応いたしております。なお、相談そのものには費用が発生することはありませんので、お気軽にご相談ください。
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Q.司法書士の費用はどこの事務所でも同じなのでしょうか?現在の司法書士の手続き費用は自由化されていますので、各事務所によって報酬体系は異なります。着手金や手続き費用が割安でも成功報酬が高く設定されている場合もありますので、依頼される場合にはあらかじめよく確認しておく必要があります。