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ソファに座るシニア夫婦

相続について

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相続問題でお悩みなら、広島市中区の司法書士法人 小野司法事務所にご相談ください

人は誰しも必ず死を迎えます。人1人がお亡くなりになると、実に様々な手続を行うことを要し、この手続により、ご遺族はあらためて故人の存在の大きさを痛感されることでしょう。相続手続は非常に煩雑な手続をふむことを要し、大切な方を亡くされたご遺族にとって大変なご心労を伴うこととなります。
当事務所にご相談頂ければ、ご遺族にとって最適な相続方法をご提案させていただきます。

相続とは自然人の死亡によりその者の有した財産上の一切の権利(一身専属権を除く)を特定の者に承継させることです。被相続人(亡くなった方)の住所において開始し、相続財産に関する費用はその財産の中から支弁することとなっています。ここで重要なのは法律行為は意思表示によって行なわれますが、相続の場合その意思表示がないので必ずしも被相続人の思い通りに相続が行なわれるとは限らないと言うことです。

相続財産になるもの・ならないもの

相続財産となるものは具体的には以下の通りです。

  • 不動産の所有権

  • 動産の所有権

  • 債権(土地建物の賃借権・貸金・賃料債権・売掛金・株式など)

  • 無体財産権(特許権・商標権・意匠権・著作権など)

  • 契約上の地位

  • 占有権

  • 債務(借金・未払金・買掛金・損害賠償の支払い・慰謝料の支払いなど)

  • 生命保険金請求権(被相続人が保険金受取人か、受取人を指定していない場合)

合わせた手

逆に相続財産ではないものは次のようなものです。

  • 身元保証など補償額に期間や制限のない保証債務

  • 生命保険金請求権(保険契約者以外の第三者が保険金受取人の場合)

  • 死亡退職金

  • 遺族年金

  • 香典

  • 被相続人の一身に専属した権利

法定相続人と相続割合について

法定相続人と相続割合について

相続人には民法で定められた親族がなります。この民法で定められた相続人を法定相続人と言います。
法定相続人になるのは次のような人たちです。

  • 被相続人の配偶者

  • 被相続人の子供など直系卑属

  • 被相続人の両親・祖父母などの直系尊属

  • 被相続人の兄弟姉妹

散歩する3人家族

このような人たちが法定相続人になりますが、実際に相続する場合には優先順位が決まっています。
順位は次の通りになります。

  • 第一順位:子

  • 第二順位:親

  • 第三順位:兄弟姉妹

配偶者が生きている場合には配偶者は常に相続人になります。次に配偶者以外の相続人は、先順位の相続人がいない場合に限って後順位者が相続人になります。ただし子供が死亡していても、その子供(被相続人の孫)がいる場合には、代襲相続といってその孫が相続人になります。

親がいない場合にも祖父母がいる場合には祖父母が相続します。胎児でも生きて生まれたものとみなして相続する権利があります。ただし、死産の場合には権利はなくなります。

相続の割合はだれが相続人になるかによって異なります。この割合は法律で決まっており、配偶者以外の同順位の相続人が複数名いる場合には、配偶者の相続分以外の相続分を頭数で均等割りした分が各相続人の取り分になります。ただし、同順位の相続人の中に非嫡出子がいる場合には、非嫡出子の取り分は嫡出子の半分になります。

なお、遺言があり遺言で相続人の相続分が指定されている場合には法定相続に優先します。遺言で相続人の遺産分与などを指定する相続方法を「指定相続」といいます。

法定相続分の一覧表

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